 |
地球温暖化やオゾン層破壊をはじめとする地球環境問題、資源問題、廃棄物問題。
こうした問題を少しでも解決し、地球環境を守るために制定されたのが
2001年4月1日より施工される特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)です。
21世紀のクリーンな環境つくりのために消費者、小売業者、製造業者がお互い協力し合って
新しい仕組みに取り組みましょう。
|
|
|
 |
使用済みの家電品は、中古品市場に流れたり輸出されるものもあるが、大半は処理業者などが鉄やアルミなどの
一部の資源を回収した後に埋め立てるか、自治体が破砕して埋め立てているのが現状です。
法律では、利用可能な資源を多く含み、回収も行いやすい冷蔵庫、テレビ、洗濯機、エアコンの四品目について、
メーカーに自社製品の回収・再商品化を義務づけました。業務用や家庭用でも液晶画面のテレビは対象になりません。
古物商も含む小売店は、自店で過去に販売した製品や買い替えの場合で消費者より
引取りの要望があれば、メーカーの指定引き取り場所まで運ばなければならない。
メーカーはリサイクル工場へ運び、冷蔵庫やエアコンから冷媒フロンを回収して
鉄、アルミニウム、銅など金属、ガラスなどを分別し、原材料や部品として再利用し、プラスチックの燃料利用も進める。
メーカー側のリサイクル網は、松下電器産業・東芝・ビクターのグループと
日立製作所・三菱電機・シャープ・三洋電機・ソニーの5社グループに分かれた。
リサイクル拠点の工場は、松下・東芝が全国に24カ所、5社グループが14カ所を配置する。
5社グループは、リサイクル工場を新設して対応。
松下・東芝・ビクターのグループは、既存のリサイクル工場を活用する方針で、
全国的な処理業者のネットワーク「マリソルネットワーク」と連携している。
メーカーの指定引取場所は、両グループとも全国で190カ所ずつ。
|
|
 |
 |
 |
 |
再商品化等料金と収集・運搬料金を
排出者からいただいて、
荷電リサイクル券に必要事項を記入する。 |
「排出者控」片を排出者に交付し、
引き取った家電4品目の廃棄物に
「現品貼付」片を貼ります。 |
 |
 |
指定取引場所では小売業者が交付
された家電リサイクル券を回付します。 |
管理表があれば、お客様からの
問い合わせにすばやく対応可能です。 |
|
| 家電リサイクル券の特徴 |
| ▼料金販売店回収方式の家電リサイクル券には小売業者の店名等が印字されています。 |
| ▼品目・主要な製造業者名等が印刷されています。 |
| ▼収集・運搬業者記入欄があり、小売業者が収集を委託する場合に便利です。 |
| ▼「排出者控」片には受領印欄があり、領収書の代わりになります。 |
| ▼お問い合わせ管理番号が券に記載されており、排出者からの問い合わせにも迅速に対応できます。 |
| ▼製造業者から回付された「小売業者回付」片が3年間の保存義務がある管理表です。 |
| 管理表としての機能 |
| ▼管理表の交付年月日 |
| ▼排出者の氏名又は名称及び電話番号 |
| ▼小売業者の氏名又は名称及び引き取る本店又は支店の所在地 |
| ▼引き取る家電4品目の廃棄物 |
| ▼再商品化等の実施者氏名又は名称 |
 |
消費者は、使用済み製品の指定引き取り場所までの収集運搬とリサイクルの料金を負担することになります。
リサイクル料金は家電メーカーが決定し、昨年9月発表の松下電器産業を皮切りに、各社が相次いで公表。各社とも大きさにかかわらず、
冷蔵庫4600円、テレビ2700円、洗濯機2400円、エアコン3500円(1台当たり、消費税別)
各社とも、先行した松下に、合わせる形になりました。
この中にはメーカーの指定引き取り場所までの収集運搬料金は含まれておらず、
小売店や自治体は別途、収集運搬料金を決めて消費者に請求できることになっています。
消費者負担の全体額は、リサイクル料金と収集運搬料金の合計になるが、ほとんどの小売店や自治体は収集運搬料金を公表していません。
大手量販店の関係者は「他店の動向もあり、先行して公表はできない」とし、
「下取り無料を打ち出せば、宣伝効果は大きく、無料を打ち出すところがあれば、追随するところが出る」とみる。
ただ、値下げ競争は「一般の小売店に大打撃を与える」という指摘もあり、業界は市町村などと協議を進めている。
消費者が負担する料金は、店頭掲示などで公表することになっているが、
こうした事情から収集運搬料金が明らかになるのは、施行直前の3月までずれ込む可能性もある。
リサイクル料金の支払いは、業界団体が「家電リサイクル券」による方法を検討している。
小売店が使用済み製品を引き取る場合は代金と一緒に支払い、自治体が引き取る場合は郵便局でリサイクル料金を振り込む。
それぞれ発行されたリサイクル券のシールを、使用済み製品にはって排出する案が有力となっています。
|
|
 |
対象製品を4品目にしたのは、
・価値ある資源物が多く含まれているうえ、一般家庭への普及率が高い
・市町村の持つ技術では、適正な処理が困難と思われる機器であること
・将来リサイクルを想定した設計に変わっていく可能性が高い
・小売業者が配送をしており、帰りの車を利用してスムーズな回収ができる
などの理由が挙げられます。パソコンや電子レンジ・オーディオなども多くの資源物を
含んでいますが、普及の面や回収の方法などで課題があるため項目には入っておりません。
普及率が今後高まれば、当然対象品目として検討されます。
| リサイクル基準は下記の基準・算出式で計算されます |
| ■エアコン |
60%以上 |
|
|
| ■テレビ |
55%以上 |
リサイクルされた部品・素材の重量 |
×100 |
| ■冷蔵庫 |
50%以上 |
|
| ■洗濯機 |
50%以上 |
リサイクル工場で投入された対象家電製品の重量 |
|
|
■平成13年1月6日からの国の窓口
| ●環境省大臣官房廃棄物リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 |
 |
〒100-8045 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 TEL:03-3581-3351(代表) |
| ●経済産業省商務情報政策局情報通信機器課環境リサイクル室 |
 |
〒100-8045 東京都千代田区霞ヶ関1-3-1 TEL:03-3501-1511(代表) |
ホームページでの情報提供先
〈環境省〉http://www.env.go.jp 〈経済産業省〉http://www.meti.go.jp |
|
|