| ■ISO14001 | |||||||
| 国際標準化機構(ISO)では、各種の国際標準化活動を実施しています。その一環として環境マネジメントの規格を取り上げているのが、ISO14001です | |||||||
| ■一般廃棄物 | |||||||
| ごみ・粗大ごみ等、住民の日常生活にともなって排出された不用物 | |||||||
| ■インゴット | |||||||
| 金属を溶かして、型に流し込み固めた地金 | |||||||
| ■インフラ | |||||||
| 道路や港湾、空港などの公共的な設備、社会資本のこと | |||||||
| ■請負工事 | |||||||
| 業者が責任をもって引き受けた工事 | |||||||
| ■エコマーク | |||||||
| (財)日本環境協会が認定した環境にやさしい商品に表示されているマーク。環境にやさしくありたいと願う消費者が容易に商品を選択できるための仕組み | |||||||
| ■LCA | |||||||
| LCA(ライフサイクルアセスメント)とは、製品における資源の採取から、製品の製造・使用・リサイクル・廃棄・物流等に関するライフサイクル全般にわたっての、総合的な環境負荷を客観的に評価する環境問題の考察手法 | |||||||
| ■オゾン層 | |||||||
| 地球を取り巻く成層圏に存在するのがオゾン層。オゾン層は、太陽光線に含まれる生物に有害な紫外線の大部分を吸収する役割を果たしています。オゾン層が破壊されると、生物に甚大な影響が生じます | |||||||
| ■ガス化 | |||||||
| 容器包装リサイクル法上の意味は、プラスチックを炭化水素からなる気体とすること | |||||||
| ■可燃ごみ | |||||||
| 家庭から排出されるごみのうち、清掃工場の焼却炉で焼却処理が可能なものを可燃ごみといいます | |||||||
| ■カレット | |||||||
| 使用後のガラスびんを回収し破砕して、細かい破片状にしたものをカレットと言います。カレットはガラスびんの原料等にリサイクルされます | |||||||
| ■環境負荷 | |||||||
| 事業などが自然環境に与える悪影響、ダメージなど | |||||||
| ■乾重量 | |||||||
| ごみを乾燥させた状態でのごみの重量 | |||||||
| ■管理型処分場 | |||||||
| 地下水の汚染を防止するために、底にシートを張る等の遮水工事を行い、しみ出した水を集め、水質汚濁防止法にもとづく排水基準を満たすよう処理して公用水域に放流する設備を備えた処分場。遮断型処分場又は安定型処分場の対象である産業廃棄物以外の産業廃棄物が対象 | |||||||
| ■乾留ガス化技術 | |||||||
| 廃プラスチックなどを蒸し焼きにして、可燃性の気体にし、燃料として利用する技術 | |||||||
| ■グリーン調達 | |||||||
| リサイクル・リユースしやすい商品、リサイクルされた原材料やリユースされた部品を使用した商品、省エネルギー型の商品等を積極的に購入することをグリーン調達といいます | |||||||
| ■グリーンマーク | |||||||
| 古紙を原料とした紙製品の良さを正しく理解頂くことにより利用拡大を図り、古紙の再生利用の意義を一般に認識してもらうために、古紙を原料とした紙製品に表示されているのがグリーンマーク | |||||||
| ■減容・固化技術 | |||||||
| ごみを圧縮したり、熱を加えて溶かしたりして、容積を小さくし固める技術 | |||||||
| ■高炉還元 | |||||||
| 容器包装リサイクル法上の意味は、製鉄用の高炉において鉱石の還元剤として使用している還元剤の代替品として廃プラスチック等を使用することの略称 | |||||||
| ■コークス炉化学原料化 | |||||||
| 容器包装リサイクル法上の意味は、製鉄用のコークスを製造する際にプラスチックを原料炭の代替品として使用することの略称。プラスチックは主に化学原料となる油やガスとなる | |||||||
| ■コンポスト化 | |||||||
| 生ごみ等を、微生物の代謝プロセスによって分解し、たい肥に転換することをいいます | |||||||
| ■サーマルリサイクル | |||||||
| 廃棄物を焼却する際に発生するエネルギーを回収し有効活用すること | |||||||
| ■再資源化 | |||||||
| 使用済み製品・容器や廃棄物のうち有用なものを再使用したり、新たな製品の原材料として使用できる状態に処理すること。または新たな製品の原材料として使用すること | |||||||
| ■最終処分場 | |||||||
| 再生利用や中間処理による減量化によっても、処理しきれず残ってしまった廃棄物を最終的に埋め立て処分する場所を最終処分場といいます | |||||||
| ■再生可能な資源 | |||||||
| 一度製品などの原材料として使用した後、再びその製品から取り出して原材料にもどすことができ、再度原材料として使用できるような資源を、再生可能な資源といいます | |||||||
| ■再使用 | |||||||
| 使用済みの製品をごみとして廃棄せずに、同じ用途のために複数回繰り返し利用することを再使用といいます | |||||||
| ■産業構造審議会 | |||||||
| 通商産業大臣の求めに応じ、産業や経済に関する事項について意見を述べる機関。有識者や各産業の代表者により構成される | |||||||
| ■産業廃棄物 | |||||||
| 工場での生産活動や建設工事等、事業活動にともなって排出された様々な不用物 | |||||||
| ■資源ごみ | |||||||
| 家庭から排出されるごみのうち、資源としてリサイクルされ原材料として再生可能なものを資源ごみといいます | |||||||
| ■湿重量 | |||||||
| 生ごみ等の水分を含んだ状態でのごみの重量 | |||||||
| ■指定法人 | |||||||
| 容器包装リサイクル法や家電リサイクル法において、リサイクルの義務がある事業者からの委託を受けてリサイクルを実行する機関 | |||||||
| ■シュレッダーダスト | |||||||
| シュレッダーダストは廃自動車、廃家電製品等の破砕、選別の再資源化の工程で発生する細かく裁断された状態の廃棄物をいいます。金属、プラスチック等いろいろな物質が混合しています | |||||||
| ■焼却灰 | |||||||
| 清掃工場の焼却炉等で、廃棄物を焼却した後に残る灰を、焼却灰と呼びます。また、焼却炉の電気集じん機等に捕集されるものを特に飛灰(ひばい=フライアッシュ)と呼んでいます | |||||||
| ■焼却飛灰 | |||||||
| 清掃工場の焼却炉等で廃棄物を焼却した時、集じん機等で捕集されるばいじんを焼却飛灰と呼びます | |||||||
| ■焼却不適正物 | |||||||
| 区・市町村の所有する焼却炉で焼却困難なごみ(金属、粗大物等)や焼却炉の寿命延長のため焼却を禁止しているもの(プラスチック等) | |||||||
| ■処理施設 | |||||||
| 廃棄物の焼却、脱水等廃棄物の減量化を行う施設や最終処分場等を処理施設といいます | |||||||
| ■塵芥(じんかい) | |||||||
| ちり・ごみなどのことを塵芥といいます | |||||||
| ■生態系 | |||||||
| 特定の地域の生物と、それを取り囲む環境を総合して、生態系といいます | |||||||
| ■製品アセスメント | |||||||
| 製品を設計製作する際に、製品からの廃棄物を減らし、再資源化が容易となる製品設計を行い、使用後の製品からの廃棄物の発生を抑制する工業的手法を製品アセスメントといいます | |||||||
| ■ゼロエミッション | |||||||
| 工場等の工程で不用になった副産物や排出物を、他の生産プロセスで利用することにより、廃棄物の発生をゼロに押さえることを、ゼロエミッションといいます | |||||||
| ■粗大ごみ | |||||||
| 家庭から排出されるごみのうち、回収処理や適正処理の取扱いに手間がかかる大型の耐久消費材等を、粗大ごみといいます | |||||||
| ■ダイカスト | |||||||
| 金属やプラスチックなどを金型を用いて成形すること。または成形したもの | |||||||
| ■脱墨(だつぼく) | |||||||
| 古紙を再資源化する際に実施する、印刷用インクの除去 | |||||||
| ■中間処理 | |||||||
| 廃棄物の焼却、脱水、破砕等、最終処分以外の廃棄物の処理 | |||||||
| ■デポジット制 | |||||||
| 製品の取引あるいは販売時に預り金を付加し、消費者が製品を消費し不用になった時に、使用済み容器と引きかえに預り金を消費者に返却することにより、製品の回収効率を向上させようとする制度 | |||||||
| ■特別管理一般廃棄物 | |||||||
| 特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に関わる被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。(廃棄物処理法第2条第3項より抜粋)具体的には、PCBを使用した部品、ばいじん、感染性一般廃棄物があげられます | |||||||
| ■廃棄物処理・リサイクルガイドライン | |||||||
| 産業構造審議会を構成する部会の一つである廃棄物処理・リサイクル部会が策定した、事業者が達成すべきリサイクル率等の目標。紙、ガラスびん等の品目別ガイドラインと鉄鋼業、紙・パルプ製造業等の業種別ガイドラインから構成されている | |||||||
| ■発生抑制 | |||||||
| むだをなくす工夫をこらし、製品の製造や商品の使用後に生じるごみの量をできるだけ少なくすることを、ごみの発生抑制といいます | |||||||
| ■パルプモウルド | |||||||
| 紙の原料であるパルプを型にはめて成形した、紙製の包装資材用の緩衝材 | |||||||
| ■不燃ごみ | |||||||
| 家庭から排出されるごみのうち、清掃工場の焼却炉等での焼却処理に不適切なため、焼却せずに埋め立て処分等が行われるものを不燃ごみといいます | |||||||
| ■フライアッシュ | |||||||
| 石炭火力発電所では微粉砕した石炭をボイラー内で燃焼させ、そのエネルギーを電力に変換していますが、その燃焼により溶融状態になった灰の粒子は高温の燃焼ガス中を浮遊し、ボイラー出口で温度が低下するにともないガラス状の球形微細粒子となって電気集じん機に捕集されます。これを一般にフライアッシュと呼んでいます | |||||||
| ■フリーマーケット | |||||||
| 使用済みの衣類や家庭用品などの不要品を、自由に値段を付けて安く売り買いしたり交換したりする市民による自由市場 | |||||||
| ■ペレット | |||||||
| 固めたり成形したりして、小球状・粒状にしたもの | |||||||
| ■マテリアルリサイクル | |||||||
| 廃棄物等を新たな製品を製造する際の原材料として利用すること | |||||||
| ■油化 | |||||||
| 容器包装リサイクル法上の意味は、プラスチックを炭化水素からなる油とすること | |||||||
| ■要綱(ようこう)規制 | |||||||
| 法律とは別に都道府県や区・市町村が条例等により実施する規制 | |||||||
| ■リサイクル | |||||||
| 使用済み製品・容器や廃棄物のうち有用なものを再使用したり、新たな製品の原材料として使用できる状態に処理すること。または新たな製品の原材料として使用すること | |||||||
| ■リターナブル | |||||||
| 使用後に回収し、洗浄処理等を行った後、くり返し再使用できるタイプの容器をリターナブル容器といいます。回収後、再使用されるガラスびん等が該当 | |||||||
| ■リデュース | |||||||
| むだをなくす工夫をこらし、製品の製造や商品の使用後に生じるごみの量をできるだけ少なくすることを、ごみの発生抑制といいます | |||||||
| ■リユース | |||||||
| 使用済みの製品をごみとして廃棄せずに、同じ用途のために複数回繰り返し利用することを再使用といいます | |||||||
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