家電リサイクル法とは?

  • 正式名称を「特定家庭用機器再商品化法」といい、2001年4月1日から施行されます。
  • 廃棄物の減量、資源の有効利用を目的として、使用済み家電製品のリサイクルを制度化したものです。

対象となる家電製品は?

  • 2001年4月1日の施行当初は、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の4品目です。

小売業者の役割(義務)

  • 不要になった家電製品(特定家庭用機器廃棄物)の収集・運搬をおこないます。
  • 対象となるのは、過去に販売した製品、買い換えの際に引取を求められた製品です。
  • 排出者に対して小売業者の店舗まで持ち込むことを要請してはいけません。
    (依頼されたら各家庭まで引取りに行かなければなりません。)
  • 管理表の発行・回収・保管を行います。

製造業者等の役割(義務)

  • 回収された家電製品の再商品化(再資源化)を行います。

リサイクル費用

  • 排出者が負担します。
  • 収集・運搬とリサイクルのための費用として活用されます。
  • 現在、リサイクル券を発行し、廃棄物と一緒に回収する方向で検討されています。

特定家庭用機器廃棄物管理表(マニフェスト)

  • 回収された家電製品及び、排出者から預かったリサイクル費用が適正に運用されていることを管理します。
  • 小売業者が発行・回収・保管・閲覧の義務を負います。
  • 尚、発行・回収については業務委託が可能です。
    (保管・閲覧の業務については委託は許されていません)

廃棄物の収集・運搬

  • 小売業者の行う行為は、廃棄物の収集運搬行為に当たります。このため、小売業者については本法律に基づく特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬に限り「一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者」とみなします。
  • 収集・運搬を受託する場合は、廃棄物処理法上の廃棄物の収集・運搬の許可が必要となります。
  • また、本法律が施行されるにあたり、対象品目以外の引取は特例扱いとならない可能性があります。(特例扱いにならないということは、廃棄物の収集運搬の許可が必要になると言うことです。)

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